不動産売却をすると住民税が上がるのか解説します! | おおい町・小浜市で注文住宅ならフジホーム(富士良建設)

不動産売却をすると住民税が上がるのか解説します!

(2022年12月16日)

住民税は所得に応じて課せられるものなので、不動産の売却と住民税には深い関係性があります。
そこで今回は、不動産売却後に住民税が上がるケースについて主に解説します。
ぜひ最後までご覧ください。

□不動産売却後に住民税が上がるのはいつ?

住民税に影響を及ぼすのは、1年間の所得です。
不動産売却における所得は譲渡所得といい、売却金額から取得費と譲渡費用を引くことで求められます。

定年の翌年も前年度の所得をもとに住民税が算出されるため、税負担が重いという話を聞いたことがあるかもしれません。
不動産の売却によって所得が増えると、同様に翌年の住民税の負担が大きくなります。
ただし、住民税の負担が大きくなるのは一時的な現象です。
不動産売却の翌々年からは例年の所得に応じた課税に戻るため、あまり気にし過ぎる必要はありません。

また、譲渡所得がマイナス、つまり損失の場合には住民税は上がらないので、住民税について気になる方は、まずは譲渡所得を計算してみることをお勧めします。

譲渡所得にかかる住民税は、不動産の所有期間に応じて税率が変わります。
5年以上所有していた場合の税率は5パーセント、それ未満であれば9パーセントの税率になります。

たとえば所有期間4年の不動産を売却して1000万円の利益が発生した場合、住民税は9パーセント×1000万円=90万円となります。
この金額を、1年かけて納付していくのが一般的です。

10年を超えて所有していると、要件を満たすことで軽減税率の特例が適用できます。
軽減税率が適用できれば、6000万円までの部分にかかる住民税の税率が4パーセントまで軽減されるため、税負担が軽くなります。

□住民税を支払うタイミングとは?


確定申告は、原則的に不動産を売却した年度の2月15日から3月15日の間におこないます。
確定申告が終わると、6月ごろに住民税の納付書が送付され、そこに記載された金額や納付期限に基づいて金融機関で支払いを済ませていきます。
住民税の支払い時期は自治体によって様々ですが、6月・8月・10月・翌年1月の4回に分けて納付するのが一般的です。

もし分割払いが煩わしいなら、一括で納付することも可能です。
その他、特別徴収として給与から天引きしてもらうことも可能です。

□まとめ

本記事が皆様の参考になれば幸いです。
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